マークを押すと注意事項が表⽰されます。必ずお読み下さい。
このサイトは、皆様ご自身がリフォーム工事などの事業者を探すための参考としていただくためのものです。
事業者の選択や見積りの採用については、内容をご自身で充分に検討され、納得されてから事業者を決定してください。
マンションやテナントビルでは、工事の内容が制限されることがありますので、管理規約などで確かめておいてください。
1つの工種だけであれば、専門工種の事業者への依頼で可能です。
複数の工種が関わる工事の場合、その中で工事費が一番大きくなりそうな工種を選んで依頼すると良いでしょう。
多くの工種で同時に工事する場合には、日程の調整や工種同士の調整などをする必要がでてきます。
ご自身で調整をすることもできますが、大変と思われる場合は、取りまとめ役として、設計が関わった場合は設計事務所、建築関係工事が主であれば建築総合、電気関係工事が主であれば電気事業者、給排水・ガス関係工事であれば給排水事業者に依頼すると良いでしょう。
一般のビル、マンション内部の全面的な改造や大規模な間仕切りの変更は、設計又は建築総合に設計の業務を依頼してから進めると、法規制などの検討だけでなく、雰囲気やデザインに統一感が出しやすくなります。
増改築や大規模な改造などで、設計は建築士でなければできないものがありますので、次のような場合は、設計事務所や建築総合で建築設計事務所登録のある事業者に依頼をしてください。
1)木造で増改築する部分の面積が60㎡を超えるもの。
2)木造以外の構造で増改築する部分の面積が30㎡を超えるもの。
3)防火・準防火地域内では、構造を問わず10㎡を超えるもの。
4)増改築する部分に3階建て以上があるもの。
大規模な修繕や模様替えでも建築士の設計が必要な場合がありますので、お問合せ下さい。
工事請負や設計業務を依頼することが決まった場合は、必ず工事は「工事請負契約書」、設計は「設計委託契約書」を結びましょう。
契約書に印を押す前に次のことは確認しておきたいものです。
<工事請負契約>
1)工事の内容や内訳が見積書や図面に書かれていること。判りにくい場合は、簡単な絵や図面に表わしてもらうと判り易くなります。
2)リフォーム瑕疵担保期間が1年以上とされていること。
3)300万円以上の住宅のリフォーム工事契約の場合は、事業者が加入する住宅リフォーム瑕疵担保責任保険に加入することが書かれていること。完成した後、保険に加入した証明書(付保証明書)が皆様に渡されます。(完成後などに第三者機関の検査があります。)
※2,3は、「静岡リフォーム相談の窓」に登録されている工事事業者の条件です。
[瑕疵担保責任]
工事が完成して引き渡されたときから契約に盛込まれた一定期間、不良工事や工事ミスによる不具合を修正する責任が工事請負者にあることです。(対象や期間を契約に盛込むことが必要です。)
[リフォーム瑕疵担保責任保険]
瑕疵担保責任を負う事業者が倒産等により責任を果せなくなった場合でも、保険でその費用の一部が支払われます。
<設計委託契約>
1)どこまでが契約に含まれているか確認してください。
設計図作成 :打合せをして、その内容を設計図にします。
工事費の積算:必要な材料を計算して工事金額を算定します。
工事の監理 :工事途中や完成後に現場の打合せや検査をします。