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契約の解除と工事代金の返還

リフォーム事業者と屋根葺き替えの契約を締結し、着工前に工事代金の半額を支払いました。しかし、工事着工予定日になっても工事にかかってくれませんので、早く着工するよう催促しましたが、なかなか着工しません。このためリフォーム業者が信頼できませんので、契約の解除を考えていますが、支払った工事代金は返還されるのでしょうか。

必要に応じて早期に法律の専門家に相談しましょう。

まずは、リフォーム事業者に連絡を取って、なぜ工事に着手しないか、などの事情を確かめましょう。契約書に工事予定日の記載があるにもかかわらず着工しない場合には、契約内容どおりに着工しないことを理由に契約を解除することができます。この際、書面に期限を区切って着工することや期限内に着工しなかった場合は契約を解除することを明記してリフォーム事業者に送付してください。契約を解除した場合、すでに支払った工事代金の返還を求めることができます。ただ、契約解除の場合、損害賠償等の問題が絡みますので、必要に応じて早期に法律の専門家に相談しましょう。

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