お悩みQ&A

瑕疵(かし)

不具合の修理保証

家を新築したときもありましたが、工事が完成してからいろいろな不具合が生じることはリフォームでもあると思います。そのようなことが生じないようにするには、どのような対策をすればいいのでしょうか。また、もし不具合が生じてしまったら、その保証というものがあるのでしょうか。

第三者的な専門家(建築士)に工事監理してもらうことが、瑕疵の防止につながります。

家が完成してからの不具合を瑕疵(かし)と言いますが、雨漏りや柱や梁、基礎、床といった家の構造上重要な部分に瑕疵が生じた場合、新築住宅では10年間施工業者の責任によって修理することを法律で義務付けられていますが、リフォームにつきましては特に義務付けられていません。瑕疵は、工事が完成してからしばらくして発生することが多く、一戸一戸が形や材料も又工事を施工する人も違う住宅の工事では、瑕疵を完全になくすことはなかなか難しいことでもあります。このため工事中に施工がしっかりと行われているか、第三者的な専門家(建築士)に工事監理してもらうことが、瑕疵の防止にもつながります。 また、ある程度の金額のリフォーム工事では、もし瑕疵が発生した場合、スムースに修理が行われるように、工事請負契約に瑕疵期間を盛り込み、工事事業者にリフォーム瑕疵保険に加入してもらうと、第三者の検査もあり安心できます。小額工事では、保険料が金額の割に負担となりますので、気をつけてください。

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